交通事故に遭遇した場合、人によっては様々な後遺障害を発症する場合があります。むち打ちが非常に大きい割合を占めますが、眼の部分の外傷による目の後遺症を発症する被害者もいます。症状によっては日常生活に支障をきたしてしまうものもあるのですが、その中のひとつとして言われているものに「飛蚊症」と呼ばれているものがあります。
飛蚊症とは眼球の大部分を占めている硝子体と呼ばれている部分に何らかの理由で濁りが生じてしまうことによって起こる病気であり、明るいところを見た際に濁りの影が網膜に写りこんで眼球の動きとともに揺れ動く姿が糸くずや虫が飛んでいるように見えるという症状となっています。このように説明すると大したことはないと思われがちですが、実際に交通事故に遭遇していない一般的な健康な眼球でも起こりえる症状なので珍しいものではないと言われています。
ですが問題となっているのが交通事故の後遺障害として伴う飛蚊症であり、こちらの場合は眼底での出血が硝子体に混じってしまう事によって濁りを起こしてしまうことが原因で起きると言われています。これがどういうことなのかというと眼底で出血していると言う事は眼球そのものも傷ついている可能性がありますし、視力そのものが大きく損なわれている可能性が高くなっているということになるのです。また眼底から出血していると言う事は眼窩部の骨折を伴っている重篤な状態であると判断する事もできるため、それに伴った飛蚊症は十分交通事故の後遺症として判断されるようになるわけです。
ただし注意点として一般的なむちうちをして飛蚊症になった場合、こちらは交通事故の後遺障害として認定されないと言うネックがあります。と言うのも通常むちうちでは眼窩部の骨折を伴う可能性は非常に低くなっているので、関連性がないと判断されてしまう事がほとんどだからだと言われています。”