交通事故には、常に大きな損害が伴うものです。それは肉体の損傷であったり、精神が深く傷つくこともあります。
また、仕事に出られないため経済的に逼迫するなど、その影響は広範囲にわたるのです。そのため、加害者は被害者に対して損害賠償を行うことが義務付けられています。
往々にして高額になりがちなために、ほとんどの人は任意保険に入っていますし、自賠責保険加入に関しては常識といえます。
にもかかわらず、一切の保険に加入していなかったり、そもそもひき逃げされてしまい、加害者が分からないことさえあります。
こんなときは、被害者は完全に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
こうしたケースにおいて、被害者を救済するために、利用できる国の制度が存在します。
それが、政府保証事業制度です。これは、国が加害者のかわりに損害を補償するもので、自賠責保険と同等の基準額で行われます。傷害事故の場合、最大限度額は120万円となり、後遺障害が残るケースだと、最大で3000万円が補償されます。
死亡事故も、葬儀費や遺族への慰謝料も含めて、3000万円の限度額内で適用されるのです。
また、この際に支払われた額は、政府が被害者にかわって、加害者へ請求することになります。
逃げて得するなどということは、決して許されないのです。
自賠責保険との大きな違いは、被害者のみが請求できるという点です。
加害者が自分の責任を一時的に逃れるために、悪用するようなことはできません。
また、事故時に、きちんと警察に届け出ないと、交通事故証明書が発行されません。
これがなければ申し立てが認められないことがありますので、まずは通報を行うべきです。
国によるセーフティーネットは、いざというときにこそ支えになります。最悪の場合でも冷静に対処することが、結果的に自分を助けることになるのです。